国土地理院への承認申請


当サイトでは、国土地理院発行の数値地図(地図画像)に登山ルートや文字情報を書き加え、その登山ルート地図をインターネットで一般に公開している。 このような場合は国土地理院に対して測量成果の「複製」ないしは「使用」の承認申請が必要である。

まず、このような地図の作成は次の条件を満たすのが普通である。

白地図や外国の地図を除き、普通の日本地図を利用した場合は、このような条件を満たすだろう。 その場合は、「私的な利用」を除き、国土地理院に対して測量成果の「複製」ないしは「使用」の承認申請が必要になる。

「私的な利用」とは具体的には次のような場合である。

一方、ブログを含め、インターネット等で一般に公開する場合は、私的な利用範囲を越え、承認申請の対象になってくる。 これは大まかな記述であり、承認申請に関する最終的な判断は、次のページから詳細な情報を得てから行うのが良い。

承認申請の分類としては測量法第29条の「複製」と第30条の「使用」とがある。 ここで述べている程度、つまり原図に登山ルートや文字情報を書き加える程度であれば、第29条の「複製」に該当する。 このことに関し、国土地理院から次のようなメール文を得た。

メールの内容を拝見しますと、数値地図(地図画像)に独自の情報を付加するだけのようですので、今回は第29条の複製に該当します。

参考までに複製承認申請書のサンプルを示しておこう。

このような申請にあたっては最新の数値地図を使うことが求められる。そのような情報を得るウェブページを示しておく。「刊行範囲と更新情報」に示されている情報が必要になる。



更新日:2011年5月24日



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